落札者が指定する送付先へ、出品者が自ら商品を届ける場合は配送方法のひとつであり、送料として表示する対象と考えられますので、送料無料(出品者負担)に設定し、その旨を表示した上で、落札者が他の配送方法を希望する場合は別途徴収しても問題ありません。
単に出品者が指定する場所に落札者が赴いて受け渡す場合等、落札者の指定する送付先へ配送しない場合は、送料として表示する対象ではないため、送料無料(出品者負担)に設定することはできません。
また、手渡し以外に配送も行う場合は、あらかじめそれにかかる送料を表示する必要があります。