-
1. たばこ
国産、外国産、入手経路(海外からのおみやげなど)を問いません。また、ニコチンを含有する電子たばこも含みます。
-
2. 医薬品等
利用目的を問わず、以下に該当する出品を禁止します。
- (1) 第一類~第三類医薬品
- (2) 体外診断用医薬品
- (3) 処方箋医薬品、医療用医薬品
- (4) 動物用医薬品
- (5) その他、医薬品医療機器等法において「医薬品」に該当するもの
- (6) 医学等の基礎実験に使用されるものや、主に臨床研究を目的に患者由来の検体に対して使用される、いわゆる研究用試薬
- (7) 医薬品の包装容器・箱や添付文書・説明書など医薬品に関する表示のある物品
なお、医薬品医療機器等法に基づく承認前後に関わらず、自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)、または輸入したものおよび日本国内で医薬品とみなされる成分を含んでいるものを含みます。
-
3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの
- (1) 個人が製造したもの
小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
- (2) 個人で輸入したもの
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 2.化粧品をご参照ください
-
4. 人体、臓器、細胞、血液
-
5. 医療機器のうち、以下に該当するもの
- (1) 高度管理医療機器(コンタクトレンズも含みます)
- (2) 特定保守管理医療機器
- (3) 薬機法に基づく承認前の医療機器
- (4) 自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)した医療機器
- (5) 自ら輸入した医療機器(日本国外からの出品や発送を示唆するものも含みます)
- (6) 針の付いた注射器、注射針および穿刺(せんし)針
- ご注意ください
- 薬機法上の医療機器に該当しない商品であっても、医療機器と同等の用途を持つと当社が判断するものも含みます。
-
6. 毒物および劇物
毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録の有無にかかわらず、出品できません。
-
7. 危険ドラッグ、精力剤、媚薬(びやく)、毒性植物などの、法令により販売などが禁止されていなくても、人体その他の生物体への毒性や刺激、興奮、精力増強等のために使用される性質を持つ、薬物、食品、植物等
-
8. 食品や食材のうち、以下に該当するもの
- (1) 食品衛生法および都道府県条例の規定に違反しているもの
-
- 関係法令を確認する
- 食品衛生法、東京都の食品安全情報サイト「食品衛生の窓」
- (2) 個人が作ったもので、販売にあたり法令上必要な要件を満たしていないもの
- (3) 開封済みのもの、賞味期限や保存期間の短いもの、賞味期限が切れているもの
- (4) ふぐなど、取り扱いが難しいもの
-
- ご注意ください
- (2)~(4)はペットフードも含みます
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 1.健康食品をご参照ください
-
9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
- (1) 動物の生体および有精卵のうち、以下に該当するもの(ただし、以下のb.およびc.のただし書きに定める食用の有精卵を除きます)
a. ほにゅう類の生体
b. 鳥類の生体および有精卵(ただし、鶏、うずら等の家禽の食用の有精卵は除きます)
)
c. はちゅう類の生体および有精卵(ただし、すっぽんの食用の有精卵は除きます。すっぽん以外のはちゅう類の有精卵は食用であっても禁止とします)
d. 野生捕獲した両生類の生体および有精卵
- 野生捕獲とは
- 飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます。
- (2) 種の保存法に基づいて指定された国内希少野生動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
- ご注意ください
- ・特定第一種国内希少野生動植物種も含みます(特定国内種事業の届出の有無を問わず、禁止とします。ただし、ストア出店者は特定国内種事業の届出があれば特定第一種国内希少野生動植物種に限り出品が可能です)
・国内希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
- 関係法令を確認する
- 環境省「希少な野生動植物種の保全」
- (3)環境省より、種の保存法に基づいて新たに国内希少野生動植物種に追加予定として情報公開された動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
- ご注意ください
- ・政令が閣議決定され、環境省が情報公開した時点から出品禁止物となります。
環境省の公開情報はこちらをご確認ください。
・情報公開の対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
- (4) 種の保存法に基づいて指定された国際希少野生動植物種の個体等のうち、同法に基づいて必要とされている登録等がないもの(漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められている種の個体も含みます)
- ご注意ください
- ・トラやヒョウの毛皮・はく製、アジアアロワナなどの国際希少野生動植物は、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
・漁業法など他の法令に基づき、当該登録等がなくても譲渡し等が認められているウミガメ科の甲などについても、国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。
・国際希少野生動植物種の指定対象に卵や種子が含まれていない場合であっても禁止とします。
- 関係法令を確認する
- 一般財団法人自然環境研究センター「国際希少種の登録・製品認定」
- (5) 環境省が定めるレッドリスト(海洋生物レッドリストを含みます)に掲載されている絶滅危惧種または準絶滅危惧種に該当する動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
- ご注意ください
- ストア出店者は人工的に繁殖された個体に限り出品が可能です。
- レッドリストとは
- レッドリスト (環境省)
レッドデータブック・レッドリスト (環境省)
環境省絶滅危惧種検索(環境省)
- (6) 外来生物法に基づいて指定された特定外来生物(動物に限らず、植物も含みます)
- ご注意ください
- ・特定外来生物は生きているもの限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含みます。
- 関係法令を確認する
- 環境省「特定外来生物等一覧」
- (7) 象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)
- (8) その他、当社が上記(1)~(7)に該当する可能性があると判断した動植物種(当該動植物種の卵や種子を含みます)
- ご注意ください
- 希少野生動植物種、レッドリストに掲載されている動植物種、特定外来生物のいずれも、学名に限らず、学名に相当する和名、通称その他の名称等規制の対象種であることを示唆するものを含みます。
- (9) 法令等の規制対象に限らず、社会通念上相当な範囲を超えて入手または出品されており生態系や環境に悪影響を及ぼすおそれがあると当社が判断した動植物種(卵や種子を含みます)
- ご注意ください
- 植物類・昆虫類の輸入または国内の一部地域からの移動については、植物防疫法に基づき規制されているものがあります。詳細は以下をご確認ください。
農林水産省植物・昆虫類の販売・購入に気を付けてください!(外部リンク)
- 例
- ・出品数量が非常に多いもの(卵塊を含みます)
・特定の地域において希少であるもの
・野生捕獲した両生類の生体(卵や卵塊も含みます)
・捕獲、採集方法が不適切であるもの
など
- 野生捕獲とは
- 飼育期間の有無を問わず、野生下で捕獲した場合をいいます。
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 3.動植物およびその器官をご参照ください
-
10. 製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないもの
- 主な製品例
-
レーザーポインター、モバイルバッテリー、ガスこんろ、石油ストーブ、使い捨てライター、乗車用ヘルメットなど
- 関係法令を確認する
- 経済産業省「製品安全」
- 出品ルールを確認する
-
C.出品ルール<特定商品> 4.自動二輪車もしくは原動機付自転車の乗車時に用いるヘルメットまたはレーザーポインター(類する機能を有する物も含む)、5.モバイルバッテリー、6.カートリッジガスこんろをご参照ください
- リコール情報を確認する
- リコール情報のお知らせ
-
11. 放射性物質を含むおそれがあるもの
原子力に関連する法令の規制対象に限らず、以下に該当するものを禁止とします。
- (1) 原子力に関連する法令の規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのあるもの
- ご注意ください
- トリチウム等、放射性同位元素を含む商品や鉱物標本などを出品される際には、当該商品の説明書等をよくご確認ください
- (2) ウラン化合物など、核燃料物質に該当するおそれがあるもの
- (3) ウラン鉱など、核原料物質に該当するおそれがあるもの
- (4) その他当社が該当すると判断したもの
-
12. 銃器、弾薬あるいは武器として使用されるおそれのあるもの
銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限らず、以下に該当するものを出品禁止とします。
- (1) 銃器類(同法第14条に基づき美術品または骨董(こっとう)品として価値があるとして都道府県の教育委員会に登録された火縄式銃砲等の古式銃で、現代銃に改造されていないものを除きます)
- (2) 弾丸(使用済みも含みます)
- (3) 刀剣(上記同法第14条に基づき美術品として価値のある刀剣類として都道府県の教育委員会に登録がある太刀、刀、脇差し、短刀、やり、なぎなた、ほこを除きます)
-
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 7.美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類をご参照ください
- (4) ダガーナイフ
- (5) ボウガン
- (6) スタンガン
- (7) スリングショット
- (8) 催涙スプレー
- (9) 秘匿性の高い刃物
- (10) ヌンチャク
- (11) ナックルガード
- (12) 特殊警棒
- (13) 摸擬銃器、模造けん銃や改造エアガン、それらの部品
- (14) SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できないモデルガン
-
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 25.SMGマーク、STGAマークまたはSPGマークの確認できるモデルガンをご参照くださいをご参照ください
- (15) コイルガン
- コイルガンとは
- 威力を問わず、電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有するものを指します。
- (16) その他当社が該当すると判断した商品
-
13. 携帯電話のうち、以下に該当するもの
- (1) 利用制限がかかったもの
- (2) 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
- (3) 不正に入手された携帯電話
-
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 8.携帯電話、19.記憶媒体等をご参照ください
-
14. 以下に該当する自動車、オートバイ等の道路運送車両
C.出品ルール<特定商品> 22.自動車、オートバイ等の道路運送車両をご確認ください。
- (1)自動車・オートバイのうち、道路運送車両法上の所有者の変更登録が直ちにできない、またはそのおそれがあるもの
- 変更登録が直ちにできないものとは
- いわゆる「金融車」「金融流れ」の記載があるものなどがこれにあたります。ただし、抹消登録されていることが確認できるものは除きます。
- (2)違法改造がされているなど、道路運送車両法上の保安基準を満たしておらず道路を走行できないもの(部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を除きます)
- ご注意ください
- 部品取り目的の車両やレーシングカーなど、平常時に道路での走行を目的としていない車両を出品する場合には、専用のカテゴリへ出品するなどのルールを遵守してください。詳しくは出品ルールを参照してください。
- (3)道路交通法で定める特定小型原動機付自転車
- 関連法令を確認する
- 国土交通省 特定小型原動機付自転車について
警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール
-
15. 記名済みの航空券
-
16. 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
- 出品ルールを確認する
-
C.出品ルール<特定商品> 11.興行チケットをご参照ください
-
17. 議決権行使書面
-
18. 個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密等
- ご注意ください
- 特定の人物に紐付く情報であって、当社が特に取り扱いに注意すべきと判断するセンシティブな情報については、個人に不利益を与える可能性に鑑みて、出品を固く禁止します。
-
19. 公的機関等の発行による免許、許可証、証明書
-
20. 診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの
-
21. 開錠工具、錠と一対になっていない鍵、マスターキーなどの、窃盗の手段として用いられるおそれのあるもの
-
22. 盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなどの、盗聴および盗撮の手段として用いられるおそれのあるもの
-
23. 警察、消防、公共交通機関、郵便・運送業者等の制服や警察手帳、公的機関の身分証など、身分を偽るために用いられた場合に個人の住居、公共の危険が発生する場所等への侵入を容易にする可能性が高いと当社が判断した物品等
-
24. 使用済みの商品のうち、以下に該当するもの
- 使用済みとは
-
使用済みと明記されていなくても、使用済みであることを示唆しているものもこれにあたります
- (1) 体操服、スクール水着、学生服
- (2) 下着(補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)は、出品ルールを順守した上で出品が可能です)
-
- 出品ルールを確認する
-
C.出品ルール<特定商品>9.衣料品および履物(5)をご参照ください
- (3) アダルトグッズ
- (4) その他不衛生なもの
-
- 不衛生なものとは
-
汗や臭いがあることをうたっているものなど
-
25. 児童ポルノまたはそれに類する商品等・コンテンツ
服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18歳未満の者の性的な姿態を連想させるもので、漫画・アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。
- 児童ポルノに類するとは
- 被写体の実年齢や、被写体が実在するか否かにかかわらず、学生服、幼児服、ランドセルを着用しているものや、タイトルや商品説明において、幼女、○学生、S学生、JC、T学生、C学生、女子高生、女子校生、女○○生、JK、男子高生、男子校生などの表現が用いられているものなどを指します
-
26. 盗撮、レイプ、獣姦などを題材とする商品・コンテンツならびに被撮影者の意思に反して撮影されたなどの事情により当社が不適切と判断したアダルト商品およびアダルトコンテンツ
-
27. DVD、動画、書籍、写真、画像などのアダルト商品およびアダルトコンテンツで、無修正またはそれに類する商品
- 無修正またはそれに類する商品とは
- モザイクなどの修正処理をしていない、またはモザイクなどの修正処理が微細で、性器の輪郭や細部の形状が確認できると当社が判断した物
商品画像に限らず、タイトル、商品説明などから、無修正、または無修正に類する商品であることを示唆しているものもこれにあたります。
-
28. 以下に該当するアダルト商品およびアダルトコンテンツ
- (1) DVD、Blu-ray等のアダルトメディア商品のうち、日本の倫理団体等による承認・認証マークがないと当社が判断するもの
-
- 日本の倫理団体とは
-
以下の団体を含みます。
・日本コンテンツ審査センター
・コンピューターソフトウェア倫理機構(ソフ倫)
・ビジュアルソフト・コンテンツ産業共同組合(VSIC)
・コンテンツ・ソフト共同組合(CSA)
・日本映像ソフト制作・販売倫理機構(制販倫)
など
-
- ご注意ください
- 日本の倫理団体等による承認・認証を受けた旨を表示している場合であっても、事実確認ができない場合や、個人が制作したと当社が判断するコンテンツは出品できません。
- (2) 動画ファイルおよび画像ファイルの提供(ダウンロード販売を含む)、ストリーミング配信によるものなど、無体物のアダルト商品およびアダルトコンテンツ
-
29. 映像商品のうち、以下に該当するもの
- (1) ダウンロード販売を含む動画ファイルの提供やストリーミング配信等、無体物の商品
- (2) アイドルやモデル等を紹介するために制作されたいわゆるイメージビデオやそれに類するもの(以下、「イメージビデオ」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
- (3) スポーツ競技やイベント会場等で人物を題材に撮影されたもの(以下、「イベント等の映像」といいます)のうち、個人が撮影したことが疑われるもの
- (4) イメージビデオやイベント等の映像のうち、映像商品内の映像キャプチャーのみが掲載されているなど出品画面上での商品画像または商品説明から、一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
- ご注意ください
- 一般的に流通していないことが疑われるものとは、バーコードがない商品や、販売元や制作会社、商品の正式タイトルなどが不明なものや、 それらの情報の記載があっても、市場で一般的に流通していることが確認できない商品を含みます。
-
30. 情報のうち、具体的な根拠をともなわないもの
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 14.情報をご参照ください
-
31. 特定商取引法で定める特定継続的役務
- 関係法令を確認する
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」
-
32. 特定継続的役務以外の役務(サービス)のうち、以下に該当しないもの
- (1) 映像・音楽制作、写真撮影、イラスト・アート制作、インターネット関連のコンテンツ制作
- (2) 翻訳・通訳、楽器演奏レッスン、趣味・スポーツの指導、エステティックの指導、料理教室、またはその他の指導ならびにレッスン
- (3) 歌唱、司会、ナレーション、アフレコ、お笑い、パフォーマンスの実演、イベント・講演の開催
- (4) 家事代行
-
- 家事代行とは
- 掃除、洗濯、炊事、日用品の買い物、家具の移動および片づけに限ります
- (5) ファッションコーディネート、着付け
- (6) 購入代行
以下のカテゴリに出品することが相当な商品および以下のカテゴリの商品と同等の用途を持つ商品(印紙等)の購入代行は禁止します。
a アンティーク、コレクション > 切手、はがき
b アンティーク、コレクション > 貨幣
c チケット、金券、宿泊予約
d オークション > その他
-
- ご注意ください
- 出品者が商品の買い主となって入札者に転売するものに限ります。また、落札代金に商品代金や商品購入にかかる諸経費(入札者への送料を除く)を含むものとし、追加で費用の負担を求めることは禁止します。なお、予約の代行は禁止します。
- (7) 結婚式の相談、子育てに関する相談
- (8) 司法書士、行政書士、社会保険労務士、および税理士の資格を要する相談
-
- ご注意ください
- 出品にあたり、当該資格を所持していることが必要です。また、商品説明には、当該資格の登録番号、所属会等、資格の有無が確認できる情報を明記してください
- (9) 自動車およびオートバイのナビゲーション取付、オーディオ取付、ETC取付
- (10) スポーツ用品の修理、楽器の修理や改造、ファッション用品の修理、時計の修理、おもちゃの修理、ゲーム機の修理
なお、いずれも出品者本人による役務提供でなければいけません。ただし、出品者が出品者本人を含む複数名によって役務提供をすることは可能です。上記に名目上該当する役務(サービス)であっても公序良俗に反する場合や、本サービスの適正な運営にあたり適切ではないと当社が判断するものは出品できません。
- ご注意ください
- 職業紹介や労働者派遣など、出品者が出品者本人以外の実施者を紹介したり派遣したりすることはできません。また、医療相談や無資格者による法律相談も禁止しています
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 16.スキル、知識、修理、取り付け等の役務提供をご参照ください
-
33. 金融商品取引法に定める金融商品(ただし、通貨を除きます)、仮想通貨(暗号資産)、仮想通貨のハードウェアウォレット(ただし、当社が未開封の製品と判断したものを除きます)
-
34. 電子決済の支払いに用いる読み取り端末や QR コード
-
35. 宝くじ、勝馬投票券、toto など
-
36. 著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等
- (1) 偽ブランド、真贋(しんがん)が不明であることを示唆している商品、無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品>19.記憶媒体等をご参照ください
- (2) 権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍など
- (3) アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
- (4) 育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など
-
- ご注意ください
- 育成者権者の許諾のない状態で増殖した種苗法第21条第2項に定める登録品種等(以下「登録品種等」といいます)の種苗の出品は、育成者権者の育成者権を侵害するため禁止します。
増殖にあたる例は、以下のとおりですが、これらに限られません。
- 例
- ・購入した種苗をもとに挿し木(挿し芽)を行って、種苗を取得すること
・観賞植物の種子や食用として販売されている収穫物(豆等)を購入し、自らプランターで栽培し種苗を取得すること
・食用として販売された果実(メロン等)そのものに含まれている種子を発芽させ、種苗を取得すること
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 28.種苗法をご参照ください
- (5) その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの
- 偽造品など知的財産権侵害の対策について
- Yahoo!オークションでは、Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムを中心として、積極的に知的財産権の保護に取り組んでいます。Yahoo! JAPAN知的財産権保護プログラムは、利用者のみなさま、権利者、およびYahoo!オークションが協力し、知的財産権の保護に取り組み、より快適にYahoo!オークションをご利用いただくことを目的としています。
■利用者のみなさまへ
本プログラム参加団体・企業はこちらからご確認いただけます。本プログラム参加団体・企業の知的財産権の侵害が疑われる商品を発見された場合には、こちらからご連絡をお願いいたします。
■権利者のみなさまへ
本プログラムの趣旨にご賛同いただき、ご参加くださいますよう、お願いいたします。詳しくはこちらをご確認ください。
-
37. 著作権を侵害するコンテンツ(もっぱら著作権侵害行為に用いられるものを含む)のダウンロード先や入手方法を案内または提供するもの、および著作権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの
- 例
- ・「有料ソフトや有料動画などを無料で手に入れる方法」など情報として出品し、権利者が用意しているものとは異なるURLから著作物をダウンロードさせるもの
・ソフトウェア等著作物の「マニュアル」「インストール手順書」などとして出品し、URLから当該著作物をクラックするプログラムをダウンロードさせるもの
-
38. ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびウェブサービスのアカウント
- ご注意ください
- ゲーム、SNS、ECのほか、サブスクリプション形式のコンテンツやサービスに紐づくアカウントなど、ウェブサービスのアカウントの出品は禁止します
-
39.中古エアバッグモジュールおよびエアバッグモジュール構成部品(エアバッグモジュール構成部品は中古および中古でないものを含みます)
- ご注意ください
-
・一度でも車体に取り付けしたものを中古エアバッグモジュールと判断します
- エアバッグモジュールとは
-
・エアバッグとエアバッグを膨らませるインフレーターなどで構成される部品群を指します。
- エアバッグモジュール構成部品とは
-
・エアバッグモジュールを構成する部品を指します。エアバッグモジュールが組み込まれるステアリングホイール(ハンドル)など、エアバッグモジュールを取り付ける部品そのものは含みません。
-
40. 安全のために制御されている機能等を解除・回避できる部品、またはその部品が取り付けられた物品
- 例
-
・シートベルトキャンセラー
・エルジョイント
など
-
41. チャイルドシートおよびその取付具
自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)およびその取付具のうち、国土交通省が定める安全基準に適合しておらず、それらを用いて走行した場合に道路運送車両法及び道路交通法違反となる商品
- 例
-
・ISOFIX式のチャイルドシートを後付けで取付する器具など
-
42. 経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器
- 例
-
・スキューバダイビングに用いる酸素タンク
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 20.スキューバダイビングに用いる酸素タンクをご参照ください
-
43. 落札者の支払い手続き完了から168時間(7日間に相当する時間)が経過するときよりも後に発送される可能性があると当社が判断する商品
-
44. 販売に際して法令で義務づけられている許認可や資格条件を満たしていない商品等
- 例
-
酒類の販売業免許を得ていない者によって継続的に出品された酒類
(※自身で消費する目的で購入した酒類が不要となったため出品するような場合など、継続的な酒類の販売に該当しない場合には、酒類の出品も可能です。)
-
45. 法令により所持や売買が禁じられている商品等
-
46. 窃盗など不正な手段で入手した商品等
- ご注意ください
-
窃盗など、不正な手段で入手した商品を出品・販売する行為や、出品物が盗品であることを知りながら落札・購入する行為は犯罪であり、刑罰の対象となる可能性があります。
当社において盗品であることが確認できた際は、ご利用制限や捜査機関への通報などの対応を行う場合がございます。
-
47. 商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品等、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
- ご注意ください
-
Yahoo!かんたん決済での代金支払い時にクレジットカードを利用できないカテゴリがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
-
48. 違法行為に使用されるおそれがあると当社が判断した商品等
-
49. 公序良俗に反するもの、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
-
50. 反社会的なもの、または反社会的勢力に関連するもの、あるいはそれらの可能性があると当社が判断した商品等
-
51. 災害などの緊急事態において、供給不足となっている物品のうち以下に該当するもの
- (1) 供給不足により人の身体・生命に影響がある物品のうち、不当な利益を得る目的で入手し、出品していると当社が判断する出品
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 18.災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品をご参照ください
- (2) 災害などの緊急事態における取引が社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとして当社が別途一時的に指定する物品
※現在当社指定の物品はございません
-
- 不当な利益を得る目的とは
- 価格や数量などの販売態様、当該物品が扱われるに至った社会的背景などから総合判断させていただきます。
- 社会的な悪影響をもたらすおそれがあるとは
- 人や愛がん動物等の身体・生命に影響が出るおそれがある物品など、緊急事態における取引が不適切と当社が判断する物品を指します。
-
52. 新型コロナウイルス感染症に関連して、当社が指定する以下の商品
- (1) 専ら新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものまたはその実態があると当社が判断するもの
- 例
- PCR検査キット・抗体検査キット・抗原検査キット・ワクチン接種証明書等
- ご注意ください
- ワクチン接種証明書に類するものと当社が判断したものを含みます。予防、診断、治療、症状の改善に用いられるものは、薬機法の対象(医薬品等)に限定されません。
- (2) その他、新型コロナウイルス感染症に関連し取引が不適切と当社が判断するもの
-
53.スポーツイベント会場で撮影された特定個人を被写体とした写真のうち、出品物そのものが一般的に市場で流通していないことが疑われるもの
- ご注意ください
- ・個人が識別されない程度の遠方から撮影したものを除きます
・ 被写体が着用している衣服、背景などを総合的に判断して、スポーツイベント会場で撮影されたと当社が判断したものを含みます
-
54.肥料のうち、以下のいずれかに該当する商品
- ・肥料の品質の確保等に関する法律(以下「肥料品質確保法」といいます)に基づく保証票の添付がない普通肥料(既製品を小分けにしたものも含みます)
- ・肥料品質確保法に基づく表示がない堆肥、動物の排せつ物および混合特殊肥料
- ・肥料品質確保法に基づき販売業務についての届出をしていないものによって出品された肥料
- ・肥料品質確保法に基づき必要な届出または登録がされていない肥料
- ・その他肥料品質確保法に抵触する肥料
-
55.農薬等のうち、以下のいずれかに該当する商品
- ・農薬取締法に基づく表示がされていない農薬
- ・既製品を小分けにした農薬
- ・農薬取締法に基づく届出をしていない者によって出品された農薬
- ・農林水産省令により販売が禁止された農薬
- ・農薬取締法に基づき農薬として使用できないにもかかわらず、その旨が表示されていない除草剤
- ・その他農薬取締法に抵触する農薬
-
- 出品ルールを確認する
- C.出品ルール<特定商品> 27.肥料・農薬をご参照ください
-
56. 新幹線のインターネット予約にかかる以下の商品
- (1) 予約サービスから発行される、紙の乗車券類(乗車券や特急券等)を受け取るために必要なQRコードおよび受け取りコード
- (2) 予約情報が紐付けられたICカード
-
57.リコール製品のうち、改善対策済みではない製品
-
- リコール情報を確認する
- リコール情報のお知らせ
-
58.被撮影者の申立てに基づいてメーカーが販売を停止した商品・コンテンツ
- 例
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・被撮影者の意思に反して撮影されたことを理由とする申立てに基づきメーカーが販売を停止したアダルトコンテンツ等
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59.未使用の切手類のうち、当社が指定する以下の商品
- ・84円普通切手
- ・94円普通切手
- ・100円普通切手
- ・140円普通切手
- ・290円普通切手
- ・ミニレター(63円郵便書簡)
- ・スマートレター(180円)
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60.不動産
- 不動産とは
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土地や建物などの動かすことのできないもの
なお、以下の出品は可能です
・移設可能なプレハブ式倉庫など、設置および撤去が容易な物品の出品
・貸倉庫などの不動産賃貸借を目的とした、レンタルカテゴリにおける出品